「学校行事だ〜いすき!」で掲載している脚本は、サイトの運営者である私が著作権を
もっているので、比較的「ゆるい」ルールのもと使用許可申請を受け付けているつもりです。
では、図書館などにある脚本集などに載っている脚本を使用する場合は、どのようにすれば
良いのでしょうか。簡単にまとめてみましたので、ぜひこの機会に著作権に関心をもって
ご覧ください。
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gyoji7@plala.to
使用許可申請について |
一般的には、小中学校(義務教育)での教育活動における台本(脚本)の使用については、作者の許可を得なくても著作権違反として罪を問われることはありませんが、やはりマナーとして原作者に許可をもらうことは必要であろうと思われます。高等学校の場合は、どんな場合も使用許可が必要です。
「使用許可申請」は報告ではなく許可申請ですから、作者の許可が下りない場合もあります。
実際、高校の演劇部が脚本集に載っている作品を上演したいと申請したところ、作者からダメと言われてしまったという話も聞いたことがあります。
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台本(脚本)の改変について |
一般的には、著作物の改変は認められないと思ってください。それは著作権の中に「同一性保持権」というものがあるからです。役者の人数を合わせるために登場人物を加えたり減らしたりする行為は、作者の意図するテーマそのものが変わってしまう恐れもあります。同様に、台本(脚本)の一部を削除する行為も認められないことが多いでしょう。
使用許可申請の際には、改変の可否についても確認が必要です。改変した部分の台本(脚本)の提出を求められることもあります。可能ならば、使用許可申請をする際に、改変後の台本を同封すると良いでしょう。
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作者名の表示について |
パンフレットや会場内の垂れ幕等に、作者名を記載するかどうかは、作者自身が決める権利をもっています。使用許可申請をする際には、そのことについても確認が必要です。
ただし、台本(脚本)の表紙には作品の題名と作者名を入れることはマナーの1つと思います。印刷して役者全員に配布するわけですから、その印刷物がどのようなルートで外に出るかが予測できません。数年後に「発掘」されたとき、その台本(脚本)がそのクラスの生徒が作った
オリジナルなものと誤解されるおそれがあるからです。
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